Topics
- 2021年1月25日
- 【PAM通信】など更新
- 2020年12月25日
- 【PAM通信】など更新
- 2020年12月17日
- 【お知らせ】コロナウィルス対策ガイドラインを更新しました
- 2020年12月05日
- 【PAM通信】など遅くなりましたが更新
【お知らせ】インスタグラムのアイコンをサイトに追加 - 2020年11月09日
- 【お知らせ】「相談支援事業所ビバモス」
「資格講習事業所つばめ」を追加。
「パーソナルアシスタント横浜」の内容変更。 - 2020年10月30日
- 【PAM通信】加水分解ってご存知?
- 2020年10月20日
- 【お知らせ】スタッフ満足度調査結果
- 2020年09月25日
- 【PAM通信】9月と言えばシルバーウイーク
- 2020年05月22日
- 利用者様にコロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応ガイドラインなど (→ 11月19日更新しました)
- 2020年05月12日
- この度2020年4月1日から就業規則を改定いたしました。
賃金規程第21条の6,7に下記の内容を追加しております。
ダウンロードページの「就業規則」のPDFでもご覧いただけますのでよろしくお願い致します。
6 特定処遇改善加算を取得している期間は、賞与算定対象期間のすべてに在籍し、かつ支給日に在籍する職員に特定処遇改善賞与を支給する。支給金額は常勤の介護職員及び介護職員と事務職員を兼務する者については4万円とし、常勤の事務職員については1万円とする。非常勤職員は労働時間数を常勤の労働時間数で除した数に常勤の支給額を乗じた金額とする。ただし次の者については勤務した期間のみについて支給する。
(1)算定期間中の一部に休職期間及び育児・介護休業期間がある場合
(2)欠勤がある場合
賞与算定対象期間に1日も勤務がない者については支給しない。
7 サービス提供責任者、各管理部門の部長職についている職員には担当宅の売上、各職責に応じて役職賞与を支給する。 - 2020年04月26日
- 利用者様にコロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応ガイドラインなど (→5月22日更新しました)